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MPNクラシック委員会
(社)日本演奏連盟・日本音楽家ユニオン
日本オペラ連盟・(社)日本オーケストラ連盟
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「クラシック分」(クラシック楽曲専門)の権利者分配としては初めての分配となる1994〜1998年度(対象期間1993.4.1〜1998.3.31)商業用レコード二次使用料等の「クラシック分」分配金が、2004年7月20日、分配が発生している演奏家及び演奏団体に対して、演奏家権利処理合同機構ミュージック・ピープルズ・ネスト(MPN)から送金されました。

この分配にあたっては、クラシック分野の分配データの精度を少しでも高めるため、クラシック関連4団体からなる「著作隣接権クラシック合同委員会」を2001年11月に発足させ、MPNに協力して資料収集と分配方法について調査・研究を行ってきました。しかしながら、何分にも初めての権利者分配だったため、分配対象者の特定、連絡先調査等に始まり、分配の基礎とする膨大なデータの調査・収集及び分析等に多くの時間を費やさなければなりませんでした。権利者の皆様には、分配まで長らくお待たせしてしまいましたことをお詫び申し上げます。

なお、今回の分配対象者のうち、MPNとの管理委託契約を締結されていない114名の方(演奏団体含む)は分配が保留になっています。次回の分配時期は今のところまだ決まっていませんが、次回に分配を受けられたい方は早めに管理委託契約を締結されますことをお勧めいたします。昨年秋にお送りいたしました「MPNとの管理委託契約書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、ご返送ください。(「MPNとの管理委託契約書」を紛失された方は下記までご連絡ください。)
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| 連 絡
先 |
(社)日本演奏連盟 担当:野中徳子 |
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〒105-0004東京都港区新橋3−1−10
石井ビル6階
TEL03−3539−5131
FAX03−3539−5132
E-mail jfm@jfm.or.jp |
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| レコード・CD等を録音された方には、次のような著作隣接権の権利があります。 |

| 1、 |
著作隣接権とは |
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著作権法による著作物(詩・小説、音楽、美術、映画など)を、公衆に伝達する役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者に与えられた権利を総称して著作隣接権といいます。「実演家」とは、著作物を演じ、歌い、踊り、語るという「表現行為」を行う人々です。音楽の分野では演奏家、歌手、指揮者等の方です。
著作物が著作権法によって保護されているように、この実演家の「表現行為」も著作権法によって保護されています。この権利を総称して「著作隣接権」と呼んでいます。著作権法上では、概ね第89条から第95条に規定されており、実演家の権利の内容は次のとおりです。
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(1) 著作隣接権 |
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1) |
自分の実演を録音・録画する権利(第91条第1項) |
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2) |
自分の実演を放送・有線放送する権利(第92条第1項) |
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3) |
商業用レコード(市販用のレコード・CD等)を貸与する権利
(第95条の2 第1項、第2項)
※ 商業用レコードの発売後1年間有効で、2年目以降は(3)へ移行 |
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4) |
私的録音・録画権(第30条) |
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| (2) |
商業用レコードが放送や有線放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を受ける権利(第95条第1項) |
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| (3) |
貸レコード報酬を受ける権利(第95条の2第3項)
※(1)の3)の貸与権消滅後49年間 |
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| (4) |
送信可能化権(第92条2)
インターネットなどのネットワークの発達に対応するため、実演をサーバー等にダウンロード可能な状態に置くという行為について、その実演家に無断で使用できない権利 |
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| (5) |
実演家人格権・氏名表示権(第90条2)
2002年6月規定新設
実演家が演奏を行う際や、実演が収録されたCDが発売される際に、自分の名前を本名または芸名のいずれかを実演家名として表示することができる権利、また実演家名を表示しないこととする権利
(ただし、使用料や報酬を伴うものではない) |
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| 2、 |
実演家のみなさまには、著作隣接権等から発生する使用料(報酬)が支払われます。
主なものは次のとおりです。
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| (1) |
貸レコード使用料…
レコードレンタル店で貸出されたレコード・CD等の使用料のこと。 |
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| (2) |
商業用レコード二次使用料…
レコード、CD等を放送で使用した場合の使用料のこと。 |
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| (3) |
録音権使用料…
レコード・CD等を使って放送番組を制作しようとする場合、必ずCD等からビデオ等への「固定=録音」というプロセスを伴うことから、それに対する使用料のこと。 |
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| (4) |
私的録音・録画補償金…
私的使用を目的として、デジタル方式の録音・録画機器により、デジタル方式の録音・録画用の記録媒体に「録音」を行うユーザーが負担しなければならない補償金。
現在、DAT、DCC、MDの3種類の機器と、それらに使用される3種類の記録媒体が補償金の対象に指定されており、それらを製造、輸入する事業者が、それらの価格に上乗せする形でユーザーから徴収している。パソコンが補償金の対象となっていないにも拘らず、いまやパソコンを使用したデジタル方式の録音、録画がごく一般的に行われているなど、やや時代の実態にそぐわない面も生じてきていることから、現在、文部科学省・文化審議会の場で制度の見直しが進行中である。 |
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| 著作隣接権等使用料(報酬)の分配の流れ |

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著作隣接権等の使用料(報酬)は、文化庁が指定した芸団協・実演家著作隣接権センター(CPRA)が放送局やレコードレンタル店等から使用料等を徴収し、演奏家、歌手、俳優、舞踊家、演芸家等への分配を準備いたします。

演奏家への分配は、CPRAの分配実務を行う専門店として、1999年(平成11年)秋、演奏8団体で演奏家権利処理合同機構
Music People’s Nest (MPN) を設立し、このMPNを通じてみなさまには使用料(報酬)が支払われることになっています。

この流れを図解して見ましょう。



| MPN構成団体・・・・・ |
パブリック イン サード会(PIT)、
日本音楽家ユニオン、 (社)日本演奏連盟、 (NPO)レコーディング ミュージシャンズ アソシエイション オブ ジャパン(RMAJ)、
日本作編曲家協会(JCAA)、日本シンセサイザープログラマー協会(JSPA)、日本録音指揮者連盟、日本オペラ連盟 |
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| 使用料の分配を受ける権利の行使には、MPNとの管理委託契約が必要です! |

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あなたの参加している作品が、放送等で使用された場合、あるいはレコードレンタル店で貸し出しされた場合、あなたは著作隣接権等の使用料の分配を受ける権利者となり得ます。

次に、この権利の行使をするためには、あなたと分配の窓口になるMPNとで『管理委託契約』を結ぶ必要があります。契約は分配等にちて委託者(あなた)と受託者(MPN)の提携関係を明かにするために必要です。

この『管理委託契約』を締結していない権利者には、CPRAが徴収する各種の使用料(報酬)等を分配することができません。そのため分配の機会が失われる危惧もあります。

どうか、あなたの権利を行使するために、『管理委託契約』をお忘れなく締結されることをお勧めいたします。 |
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| <管理委託契約>が完了した場合は・・・・・ |

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| MPNは『管理委託契約書』を受領し、登録が完了次第、MPNの押印をした同契約書写およびCPRAの発行するIDコード(権利者コード)を記載した「権利者カード」を返送いたします。 |
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| ご提出いただく『管理委託契約書』に記載された個人情報につきましては、厳格に管理し、権利処理以外の目的に使用することは、絶対にありません。 |


♪♪ 各関係団体のお問合せ先 ♪♪
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芸団協・実演家著作隣接権センター(CPRA)
Center for Performers' Rights Administration |
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〒163-1466 東京都新宿区西新宿3−20−2 東京オペラシティタワー11F
TEL 03−3379−3574 FAX 03−3379−3589 http://www.cpra.jp
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| 演奏家権利処理合同機構 Music
People's Nest(MPN) |
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〒107-0061東京都港区北青山2−10−29
日昭第2ビル2F
TEL 03−5772−4481
FAX 03−5772−4482 http://www.mpn.jp
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MPNクラシック委員会 |
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〒105-0004 東京都港区新橋3−1−10 石井ビル6階 日本演奏連盟内
TEL 03−3539−5131 FAX 03−3539−5132
| 1)(社)日本演奏連盟 |
TEL 03−3539−5131 |
FAX 03−3539−5132 |
| 2)日本音楽家ユニオン |
TEL 03−5909−3062 |
FAX 03−5909−3063 |
| 3)日本オペラ連盟 |
TEL 03−5412−1721 |
FAX 03−5412−0227 |
| 4)(社)日本オーケストラ連盟 |
TEL 03−5610−7275 |
FAX 03−5610−7276 |
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