クラシック演奏家の皆様へ
MPNクラシック委員会
(社)日本演奏連盟・日本音楽家ユニオン
(社)日本オーケストラ連盟

著作隣接権あれこれ 管理委託契約をお忘れなく!
レコード・CD等を録音した実演家には、次のような著作隣接権等の権利があります。

1、 著作隣接権とは

   著作権法による著作物(詩・小説、音楽、美術、映画など)を、公衆に伝達する役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられた権利を総称して著作隣接権といいます。
 また、「実演家」とは、著作物を演じ、歌い、踊り、語るという「表現行為」を行う人々です。音楽の分野では演奏家、歌手、指揮者等がこれにあたります。
   著作物が著作権法によって保護されているように、この実演家の「表現行為」も著作権法によって保護されています。こうした権利を総称して「実演家の著作隣接権」と呼んでおり、実演が音声や映像の形で固定されてから50年間有効です。著作権法上では、概ね第89条から第95条に規定されており、その内容は次のとおりです。


(1) 録音・録画権

    自分の実演を録音・録画することを許諾する権利(第91条第1項)
(2) 放送権
    自分の実演を放送・有線放送することを許諾する権利(第92条第1項)
(3) 貸与権
    商業用レコード(市販用のレコード・CD等)を貸与することを許諾する権利 (第95条の3 第1、2項)
※ 商業用レコードの発売後1年間有効で、2年目以降は(7)へ移行
(4) 送信可能化権
    インターネットなどのネットワーク上に、実演をダウンロード可能な状態に置くことを許諾する権利(第92条の2)
(5) 私的録音・録画補償金の支払いを受ける権利
   

私的に実演の録音・録画を行うユーザーが支払う補償金を受ける権利(第30条)

(6) 商業用レコード二次使用料の支払いを受ける権利
    商業用レコードを放送や有線放送で使用した放送事業者が支払う二次使用料を受ける権利(第95条第1項)
(7) 貸与報酬
    商業用レコードの貸与を行う事業者が支払う貸与報酬を受ける権利(第95条の3第3項)
※ (3)の貸与権消滅後から49年間
(8) 実演家人格権・氏名表示権
    実演家が演奏を行う際や、実演が収録されたCDが販売される際に、自分の名前を本名または芸名のいずれかを実演家名として表示することができる権利、また実演家名を表示しないこととする権利(第90条の2)
ただし、使用料や報酬を伴うものではない。
2、 実演家には、著作隣接権の権利等に基づく使用料(報酬)等が支払われます。
主なものは次のとおりです。


(1) 貸レコード使用料…
CDレンタル店で貸出されたレコード・CD等の使用料のこと。

(2) 商業用レコード二次使用料…
レコード、CD等を放送で使用した場合の使用料のこと。

(3) 録音権使用料…
レコード・CD等を使って放送番組を制作しようとする場合、必ずCD等からビデオ等への「固定=録音」というプロセスを伴うことから、それに対する使用料のこと。

(4) 私的録音・録画補償金…
私的使用を目的として、デジタル方式の録音・録画機器により、デジタル方式の録音・録画用の記録媒体に「録音」を行うユーザーが負担しなければならない補償金。
現在、DAT、DCC、MD、CD-R、CD-RW、DVCR、D-VHS、MVdisk、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、Blue-rayの機器と、それらに使用される記録媒体が補償金の対象に指定されており、それらを製造、輸入する事業者が、それらの価格に上乗せする形でユーザーから徴収している。
パソコンが補償金の対象となっていないにも拘らず、いまやパソコンを使用したデジタル方式の録音、録画がごく一般的に行われているなど、やや時代の実態にそぐわない面も生じてきていることから、文部科学省・文化審議会で見直しの議論が行われてきたが、現在は中断中。
 
著作隣接権等使用料(報酬)の分配の流れ

    
   著作隣接権等の使用料(報酬)は、文化庁が指定した芸団協・実演家著作隣接権センター(CPRA)が放送局やレコードレンタル店等から使用料等を徴収し、演奏家、歌手、俳優、舞踊家、演芸家等がそれぞれ所属している団体等を経由して分配を行います。

   演奏家への分配については、1999年(平成11年)秋、演奏8団体(2011年5月より7団体)により設立された演奏家権利処理合同機構 Music People’s Nest (MPN)を通じて、使用料(報酬)の分配が行われています。

   この流れを図解してみましょう。


著作隣接権使用料(報酬)の分配の流れ

MPN構成団体・・・・・ 社団法人日本演奏連盟、  日本音楽家ユニオン、
パブリック イン サード会(PIT)、  (NPO)レコーディング ミュージシャンズ アソシエイション オブ ジャパン(RMAJ)、
一般社団法人日本作編曲家協会(JCAA)、
日本シンセサイザープログラマー協会(JSPA)、
日本録音指揮者連盟
使用料(報酬)の分配を受けるためには、MPNとの管理委託契約が必要です!

    
   実演家自ら参加している作品が、放送等で使用された場合、あるいはレンタル店で貸し出しされた場合、あなたは著作隣接権等の使用料(報酬)の分配を受ける権利者となり得ます。

   次に、この権利の行使をするためには、分配の窓口になるMPNとの間で『管理委託契約』を結ぶ必要があります。
 『管理委託契約』は、分配等について委託者(実演家)と受託者(MPN)の関係を明かにするために必要です。

   MPNは『管理委託契約』を締結していない権利者に、CPRAが徴収する各種の使用料(報酬)等を分配することができません。そのため、『管理委託契約』を締結していない権利者は、分配の機会が失われる危惧もあります。


   権利を行使するためには、『管理委託契約』を必ず締結していただく必要があります。
<管理委託契約>が完了した場合は・・・・・

    
   MPNは『管理委託契約書』を受領し、CPRAへの登録が完了次第、MPNの押印をした同契約書控およびCPRAの発行するコード(権利者コード)を記載した「権利者カード」をお送りたします。
『管理委託契約書』に記載された個人情報については厳格に管理され、事前のご承諾なく権利処理以外の目的に使用されることはありません。


♪♪ 各関係団体のお問合せ先 ♪♪
芸団協・実演家著作隣接権センター(CPRA)
Center for Performers' Rights Administration
    〒163-1466 東京都新宿区西新宿3−20−2 東京オペラシティタワー11F
TEL 03−3379−3574 FAX 03−3379−3589   http://www.cpra.jp
演奏家権利処理合同機構 Music People's Nest(MPN)
    〒107-0061東京都港区北青山2−10−29 日昭第2ビル2F
TEL 03−5772−4481 FAX 03−5772−4482 http://www.mpn.jp
MPNクラシック委員会
    〒105-0004 東京都港区新橋3−1−10 石井ビル6F 日本演奏連盟内
TEL 03−3539−5131 FAX 03−3539−5132
1)(社)日本演奏連盟 TEL 03−3539−5131  FAX 03−3539−5132
2)日本音楽家ユニオン TEL 03−5909−3062  FAX 03−5909−3063
3)(社)日本オーケストラ連盟 TEL 03−5610−7275  FAX 03−5610−7276

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