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MPNクラシック委員会
(社)日本演奏連盟・日本音楽家ユニオン
(社)日本オーケストラ連盟
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| レコード・CD等を録音した実演家には、次のような著作隣接権等の権利があります。 |

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| 著作隣接権等使用料(報酬)の分配の流れ |

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著作隣接権等の使用料(報酬)は、文化庁が指定した芸団協・実演家著作隣接権センター(CPRA)が放送局やレコードレンタル店等から使用料等を徴収し、演奏家、歌手、俳優、舞踊家、演芸家等がそれぞれ所属している団体等を経由して分配を行います。

演奏家への分配については、1999年(平成11年)秋、演奏8団体(2011年5月より7団体)により設立された演奏家権利処理合同機構
Music People’s Nest (MPN)を通じて、使用料(報酬)の分配が行われています。

この流れを図解してみましょう。



| MPN構成団体・・・・・ |
社団法人日本演奏連盟、
日本音楽家ユニオン、
パブリック イン サード会(PIT)、
(NPO)レコーディング ミュージシャンズ アソシエイション オブ ジャパン(RMAJ)、
一般社団法人日本作編曲家協会(JCAA)、
日本シンセサイザープログラマー協会(JSPA)、
日本録音指揮者連盟 |
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| 使用料(報酬)の分配を受けるためには、MPNとの管理委託契約が必要です! |

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実演家自ら参加している作品が、放送等で使用された場合、あるいはレンタル店で貸し出しされた場合、あなたは著作隣接権等の使用料(報酬)の分配を受ける権利者となり得ます。

次に、この権利の行使をするためには、分配の窓口になるMPNとの間で『管理委託契約』を結ぶ必要があります。
『管理委託契約』は、分配等について委託者(実演家)と受託者(MPN)の関係を明かにするために必要です。

MPNは『管理委託契約』を締結していない権利者に、CPRAが徴収する各種の使用料(報酬)等を分配することができません。そのため、『管理委託契約』を締結していない権利者は、分配の機会が失われる危惧もあります。

権利を行使するためには、『管理委託契約』を必ず締結していただく必要があります。 |
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| <管理委託契約>が完了した場合は・・・・・ |

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| MPNは『管理委託契約書』を受領し、CPRAへの登録が完了次第、MPNの押印をした同契約書控およびCPRAの発行するコード(権利者コード)を記載した「権利者カード」をお送りたします。 |
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| 『管理委託契約書』に記載された個人情報については厳格に管理され、事前のご承諾なく権利処理以外の目的に使用されることはありません。 |


♪♪ 各関係団体のお問合せ先 ♪♪
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芸団協・実演家著作隣接権センター(CPRA)
Center for Performers' Rights Administration |
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〒163-1466 東京都新宿区西新宿3−20−2 東京オペラシティタワー11F
TEL 03−3379−3574 FAX 03−3379−3589 http://www.cpra.jp
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| 演奏家権利処理合同機構 Music
People's Nest(MPN) |
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〒107-0061東京都港区北青山2−10−29
日昭第2ビル2F
TEL 03−5772−4481
FAX 03−5772−4482 http://www.mpn.jp
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MPNクラシック委員会 |
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〒105-0004 東京都港区新橋3−1−10 石井ビル6F 日本演奏連盟内
TEL 03−3539−5131 FAX 03−3539−5132
| 1)(社)日本演奏連盟 |
TEL 03−3539−5131 |
FAX 03−3539−5132 |
| 2)日本音楽家ユニオン |
TEL 03−5909−3062 |
FAX 03−5909−3063 |
| 3)(社)日本オーケストラ連盟 |
TEL 03−5610−7275 |
FAX 03−5610−7276 |
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