互助給付
健康保険

互助給付について

正会員の方は、互助規程にもとづいて次の互助給付を受けられます。
1)入院給付    1日につき5,000円(限度額15万円)
入会後1年以上の会員の入院について、入院15日目より30日間を限度として給付されます。
(但し、当初の給付が限度額未満で、給付資格発生の日の翌日から12ヶ月以内の再度の入院には、30日から当初の給付日数を差し引いた残日数分を限度に給付されます。この場合、1日目から給付の対象となります。)
第1回給付(12ヶ月以内の再度の入院分を含む)が限度額未満で、受給資格発生の日の翌日から12ヶ月以上経過後の入院には、入院15日目より、30日から第1回給付日数(12ヶ月以内の再度の入院分を含む)を差し引いた残日数分を限度に給付されます。
    (注)「受給資格発生の日」とは入院15日目をさします。
2)死亡給付
会員の万一のご不幸のとき、生計を同じくされていた遺族の方に、会員在籍年数により給付されます。
会員在籍年数 給付額
入会後3年未満の会員 0円
入会後3年以上10年未満の会員 3万円
入会後10年以上20年未満の会員 5万円
入会後20年以上30年未満の会員 8万円
入会後30年以上の会員 10万円
3)健康診断の補助給付    限度額 3,000円
入会後1年以上の会員の健康診断受診について、受診に要した費用の補助として給付されます。(年1回、本人負担の場合のみ)
4)永年祝金給付    死亡給付金の60%相当額
70歳のお誕生日を過ぎた会員の方は、ご本人の選択によりいつでも申請し、給付を受けられます。
受給後は、特別会員となり会費は免除となります。
但し、すべての互助給付資格と、役員の選挙権、被選挙権がなくなります。

給付を受ける場合は、「互助給付金給付申請書」(A4判縦)および必要書類をご提出ください。
互助給付金給付申請書はこちらから→  Down Load

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1)から3)の給付の申請は、受給の資格(条件)が発生した日の翌日から6ヶ月以内です。
給付金は給付資格が発生した日の属する月以前7ヶ月以上会費を滞納している会員に対しては給付されません。

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