1)入院給付 1日につき5,000円(限度額15万円)
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入会後1年以上の会員の入院について、入院15日目より30日間を限度として給付されます。
(但し、当初の給付が限度額未満で、給付資格発生の日の翌日から12ヶ月以内の再度の入院には、30日から当初の給付日数を差し引いた残日数分を限度に給付されます。この場合、1日目から給付の対象となります。) |
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第1回給付(12ヶ月以内の再度の入院分を含む)が限度額未満で、受給資格発生の日の翌日から12ヶ月以上経過後の入院には、入院15日目より、30日から第1回給付日数(12ヶ月以内の再度の入院分を含む)を差し引いた残日数分を限度に給付されます。 |
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(注)「受給資格発生の日」とは入院15日目をさします。 |
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2)死亡給付
| 会員の万一のご不幸のとき、生計を同じくされていた遺族の方に、会員在籍年数により給付されます。 |
| 会員在籍年数 |
給付額 |
| 入会後3年未満の会員 |
0円 |
| 入会後3年以上10年未満の会員 |
3万円 |
| 入会後10年以上20年未満の会員 |
5万円 |
| 入会後20年以上30年未満の会員 |
8万円 |
| 入会後30年以上の会員 |
10万円 |
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3)健康診断の補助給付 限度額
3,000円
| 入会後1年以上の会員の健康診断受診について、受診に要した費用の補助として給付されます。(年1回、本人負担の場合のみ) |
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4)永年祝金給付 死亡給付金の60%相当額
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70歳のお誕生日を過ぎた会員の方は、ご本人の選択によりいつでも申請し、給付を受けられます。 |
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受給後は、特別会員申請書を提出し、理事会の承認を経て、「特別会員」(会費免除)としてとどまることができます。
但し、「特別会員」は定款に定める「正会員」のみが有する権利(総会の議決権、理事の選挙権・被選挙権等)を行使することはできません。また、互助給付の全ての受給資格がなくなります。 |
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